民間介護保険はなぜ必要?

目次

公的介護保険制度についておさらい

かつては、親の介護は子供が担うものとされてきました。しかし、核家族化や高齢者の増加、介護離職などが注目されるようになり、介護は今や大きな社会問題となっています。このような社会において、家族の介護負担を減らし、介護を社会全体でサポートことを目的として2000年に公的介護保険制度が創設されました。

公的介護保険制度の対象者

公的介護保険制度は、40歳から64歳までの医療保険加入者(第2号被保険者)と、65歳以上の人(第1号被保険者)に大別できます。つまり、40歳を超えると介護保険料を負担する義務が発生します。逆に、40歳未満の人は介護保険料を支払う必要がない一方で、介護保険による備えもないということになります。

公的介護保険制度の第1号被保険者は、要介護もしくは要支援状態であると認定されると公的介護保険を受給できます。しかし、第2号被保険者はがん(末期)や関節リウマチ、脳血管疾患といった加齢を原因とする16の疾病が原因で介護状態になった場合にしか介護サービスを受給できません。そのため、40歳以上64歳の人は公的介護保険制度に加入しているものの、介護への備えは十分ではない点を覚えておきましょう。

利用できる主な介護サービス

公的介護保険制度では、介護保険の被保険者やその家族の介護をサポートするさまざまなサービスを提供しています。介護サービスには、自宅で利用するサービスの他に、日帰りで施設等を利用するサービス宿泊サービスなどがあります。

自宅で利用する介護サービスの一例には、訪問介護や訪問看護があり、ホームヘルパーが入浴や食事などを介護したり、自宅で適切な療養生活が送れるように世話を行います。

また、介護状態に該当すると車いすや介護用ベッドといった介護用品を新たに揃える必要があります。介護用品は決して安価ではなく、また使用期間も把握しづらいため、想像以上に出費がさかむ傾向にあります。そのため、公的介護保険制度には福祉用具貸与サービスもあり、日常生活や介護の場面で役立つ福祉用具を貸し出し、利用者が一定期間レンタルすることが可能です。

なお、公的介護保険制度はサービスの現物給付であり、現金給付ではない点に注意しましょう。

民間の介護保険の仕組み

公的介護保険制度は40歳を超えると必ず加入しなければならない一方、民間の介護保険への加入は任意です。民間の介護保険とは保険会社が販売する商品で、要支援や要介護状態に該当した場合に所定の介護給付金を受け取ることができます。介護給付金の金額は、自分で自由に設定できる商品の他にも、Aタイプ・Bタイプなどと保障の異なる複数のタイプから自分に必要な保障を選べる商品などがあり、必要な保障を過不足なく確保することが可能です。

民間の介護保険の介護給付金を受け取る要件として、公的介護保険制度と連動している商品もあれば、保険会社独自の基準を定めている商品もあります。公的介護保険制度に連動するタイプであれば、公的介護保険制度の要介護認定を受けることで、民間の介護保険でも給付金を受け取ることができるため非常にわかりやすいのが特徴です。

なお、民間の介護保険は介護給付金として現金を受け取るため、介護に必要なさまざまな費用に充てることができます。そのため、介護に対する経済的な備えを確保したい場合には、民間の介護保険が最適といえるでしょう。

民間の介護保険に加入するメリット

任意で加入でき、介護状態に該当した場合の備えを確保できる民間の介護保険には、さまざまなメリットがあります。

若年層であっても加入できる

公的介護保険制度は40歳以上を対象としており、さらに40歳以上64歳以下は所定の疾病による介護状態でなければ制度の対象外です。しかし、年齢を問わず事故などで介護状態に該当するリスクは誰もが抱えており、公的介護保険制度の対象外である40歳未満の人こそ、民間の介護保険で介護状態への備えを準備しておくことが大切です。

介護への支出や収入の減少に備えらえる

公的介護保険制度は、介護サービスの現物給付である一方、民間の介護保険は現金(給付金)が支払われます。そのため、介護用品の購入や自宅のリフォームといった費用に直接的に備えられるため、貯蓄を切り崩すことをできる限り避けることができます。

また、介護状態に該当した場合は退職、もしくは休職を余儀なくされるケースも多く、収入の減少が懸念されます。また、家族の介護を担う人が同様に収入の減少に直面するケースは少なくないため、民間の介護保険の給付金で収入を補填することが可能です。

民間の介護保険に加入するデメリット

民間の介護保険にはデメリットもあります。内容を確認の上、納得できる保障やプランを選びましょう。

健康状態によっては加入できないことも

民間の介護保険の加入には健康状態の告知が必要です。そのため、既往症や現在の健康状態によっては希望する商品に加入できない場合があります。このようなケースを避けるためにも、年齢を問わず早期に民間の介護保険に加入しておくことが大切です。

なお、健康状態を偽り、虚偽の告知をした場合は告知義務違反となり、契約を解除されたり給付金が支払われない可能性がありますので、ありのままを正しく告知しましょう。

介護給付金の受け取り要件が分かりにくいことも

民間の介護保険の中には、保険会社が定めた所定の基準を満たした場合に限って介護給付金が支払われる商品があります。公的介護保険制度と連動しておらず、保険会社が独自に定めた要件のため、要件がわかりにくいこともあるでしょう。また、公的介護保険制度では要介護認定を受けているにもかかわらず、民間の介護保険では保障対象外となるケースも稀にある点には注意が必要です。

そのため、民間の介護保険に加入する際は、「どのような状態に該当すれば給付金を受け取ることができるのか」というポイントを契約前に確認しておくと良いでしょう。

民間の介護保険の必要性

公的介護保険制度は、さまざまな介護サービスを少ない自己負担で利用できる制度です。しかし、対象は40歳以上に限定され、さらに年齢によっては16の疾病を原因とする介護状態でなければ制度の対象外です。

そのため、公的介護保険制度を補うために民間の介護保険に加入する必要性は非常に高いといえます。40歳以下は民間の介護保険で介護保障を確保し、事故や病気による介護状態に備えることが大切です。また、若年層は十分な貯蓄がない場合が多く、介護状態に該当した場合の治療費や収入の減少が大きな負担になる可能性もあるため、介護に関連する支出は民間の介護保険による給付金でカバーしましょう。

また、40歳以上であっても民間の介護保険は必要です。40歳以上64歳以下である場合、自動車事故などで介護状態に該当しても公的介護保険制度の対象外ですので、介護への備えは万全とは言えません。また、要介護状態が悪化した場合や介護期間が長期化した場合は、経済的な負担はさらに大きくなるため、民間の介護保険による給付金は大いに役立つでしょう。

男女共に平均寿命が伸びていることを考えると、民間の介護保険は介護される人にとっても介護する人にとってもなくてはならない保険といえます。公的介護保険制度の対象とならない40歳未満の人はもちろんのこと、40歳以上であっても公的介護保険制度を補うために民間の介護保険に加入し、早めに介護状態への準備を確保しておきましょう。

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